arfifmoyo50’s blog

コップの水はまだ半分より多くあるよ。

令和5年から税理士試験は受験資格要件が緩和!

 こんにちは、アラフィフもよです。

令和4年税理士法改正がありました。

ご存知でしたでしょうか。

 これにより、令和5年(2023年)4月1日以降に実施する税理士試験から受験資格要件が緩和され、会計学科目(簿記論・財務諸表論)はどなたでも受験が可能になるなど、税理士資格取得への期待が高まります。


受験資格要件緩和の背景やねらい

 今回の改正は、受験生が減少していくという危機感から始まったとのこと。

 平成17年(2005年)の5.6万人をピークに、年々受験者数が減少しています。

 令和3年(2021年)は少し回復しましたが、2.7万人にまで減少しています。


 税理士は多くの人に頼られる職業であり、社会的なニーズも高いのに、このままでは少子化も相まって、私たちの後に続く人がいなくなってしまう。こうした背景の中で、受験制度に魅力的な仕組みを導入していく必要があったようですね。
 日本税理士会連合会において、この危機に対処するにはどうしたらいいかと財務省国税庁と4年間にわたって議論を重ねられ、その結果まとまったのが今回の改正です。

 税理士になるには5科目合格が必要で、一つ一つの科目に相応の時間を割く必要があります。

 数年単位での学習が必要な難しい試験であることは事実です。
 しかしながら、受験資格を得るためには学識・資格・職歴のいずれかの要件を満たす必要がありました。

 特に学識要件の「大学3年次以上であること」「法律学又は経済学に属する科目を履修していること」という要件は、大きなハードルでした。
 この学識による受験資格要件の見直しが今回の改正のポイントです。

 会計学科目の簿記論と財務諸表論については受験資格を撤廃し、誰でも受験できるようになりました。

 税理士には一定の基礎的素養が必要ですので、税法科目については受験資格要件を残しています。
 しかし、税理士の業務範囲は、いまは税務・会計だけではありません。広く社会に関する知識が求められます。

 税理士法施行以来変わっていなかった「法律学又は経済学」という履修科目要件が時代に合わなくなってきていると言えます。

 そこで履修科目要件を、法律学・経済学だけではなく、社会学政治学行政学、教育学、福祉学、心理学、統計学などが含まれる「社会科学に属する科目」に広げられました。

 これにより、法学部や経済学部など一部の学部以外の出身者であっても、学識による受験資格を得られる可能性が高まり、門戸が広がりました。

 

 高き壁のような資格ではありますが、科目をひとつひとつクリアしていくことも可能である、税理士資格は、アラフィフの皆様にも、おすすめの資格です。

 

本日のポイント

①簿記論・財務諸表論について受験資格が

不要になりました!

②必要な履修科目要件は『法律学又は経済学』

から『社会科学』に範囲拡大!

 

アラフィフでもなれるぞ

税理士。

 

2023.1.17 アラフィフもよ

秋元望余